建物滅失登記
本日、土地家屋調査士の方と打ち合わせをしました。
今回の新築工事は建替えなので、古い家屋を取り壊した際に滅失登記たるものをすべきだそうです。
法律上は、1ヶ月以内に建物滅失登記をすべきで、しない場合には10万円以下の過料に処せられることがあるそうです・・・
余裕で1ヶ月過ぎています・・・どうしよう・・・・
実際問題として、固定資産税の納付が問題で、年を越すような延滞でない限りペナルティーはないとのこと。ですので普通は新築建物の登記と同時に滅失登記も行うようです。
そもそもなぜ今慌てているかというと、借入れの銀行が、滅失登記の証明書の提出を求めてきた為なのです。これを求めてくる銀行はあまりないそうです・・・
建替えされる方は、心に留めておかれた方が良いかもしれません。
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